agreement
伝泊 古民家(奄美大島) 宿泊約款
適用範囲
第1条
伝泊 奄美 古民家(以降「当施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約 及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊する者の氏名
(2)宿泊開始日(チェックイン日)及び到着予定時刻
(3)宿泊終了予定日(チェックアウト日)
(4)宿泊料金(原則として別表第1の基本料金による)
(5)宿泊客の居住地、連絡先
(6)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾し、申込者が宿泊料金を承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当施設の宿泊約款を契約内容として適用いたします。またインターネットからの宿泊申し込みに関しては、当施設の宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用いたします。ただし、当施設が申し込みを承諾しなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間分の基本宿泊料を申込金として、当施設が指定する日までに、指定する方法でお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)施設側の都合で十分なサービスが提供できない状況が生じたとき。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に室を提供すべきことが現実に予定されるなど前号に準ずる事由のあるとき。
(6)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9)暴力的要求行為がある、又は合理的範囲を超える負担を求められたとき。暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当施設の利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
(10)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは施設の運営を阻害するおそれがあるとき
(11)他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(12)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(13)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(14)鹿児島県及び奄美市で定める条例等に規定された、宿泊を適切と認められない状況に該当した場合。
(15)その他、行政指導や保健衛生上の危機により、宿泊客の受入れに対して不可抗力の制限が発生した場合。
(16)当施設を利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失等、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められたときは、直ちに当施設の利用をお断りいたします。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解 除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したきを除く)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けるものとしま す。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設から宿泊客に告知したときに限ります。
当施設の契約解除権
第7条
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(2)第5条(3)から(15)までに該当したとき。
(3)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない時。
(4)当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(予め、到着予定時刻が明示されている場合で連絡なく、その時刻を4時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(5)予約完了後でも災害や保健衛生上の危機により、行政指導等によって、予約の解除を行う場合があります。その場合、既に宿泊料金を支払い済の場合は手数料を申し受けた上で振り込み等にて返金する場合があります。
(6)当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録・来館に際しての条件
第8条
宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項をご登録頂きます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等 通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に それらを呈示していただきます。
3. 当施設は宿泊客や施設利用者が施設に入る際に検温を実施し、マスクの着用等を求める場合があります。
4. 当施設は宿泊客や施設利用者に対して来館前にPCR検査または抗原検査により陰性であることを事前に確認することを求める場合があります。
5. その他、当施設が安全や衛生の確保のために必要と認める措置に従って頂くことがあります。その場合は措置の内容について別途詳細を定める場合があります。
鍵の貸与について
第9条
当施設は、当施設において施錠のできる部屋を利用するお客様に対して、部屋の鍵1本と玄関の鍵1本を貸与します。
2. お客様は責任を持って鍵を管理・使用し、万が一紛失した場合は錠前交換の費用として1万円(税込)をご負担いただきます。
3. 玄関の鍵は管理者が一時的に不在にした場合や別途定める門限以降に施設に戻ることになってしまった場合に使用するものとします。
4. 貸与した鍵は合鍵を複製することを禁止します。
客室の使用時間等
第10条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は午後3時~翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 原則としてチェックアウト時間以降の部屋のご使用はご遠慮いただいております。ただし、例外的に時間外の客室の便用に応じることがあります。
利用規則の厳守
第11条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた規則、その他国、鹿児島県、 奄美市等、行政が発出した緊急事態宣言等に応じた、緊急に定める利用規則に従っていただきます。
営業時間
第12条
当施設内の各施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第13条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1により算出されます。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、当施設が認めた旅行小切手、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
第14条
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第15条
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第16条
宿泊客が当施設に持ち込みされた物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものは、原則として宿泊客の自己責任にて管理していただきます。宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は5万円(税込)を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設は故意又は重大な過 失がある場合を除き、5万円(税込)を限度として当施設はその損害を賠償します。
3. 上記、いずれの場合も損害が生じたこと、或いは損害の額について客観的に見て、明かな疑義がある場合は賠償に応じない場合があります。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管いたしますが、連絡がつかない場合は、処分いたします。
3. 飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト後、当施設にて任意に処分いたします。
4. 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
5. 前第1項、及び2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設 の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第18条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 当施設の駐車場には車止めがありません。駐車の際には十分にご注意下さい。車止めがないことにより生じたいかなる損害にも応じかねます。
3. 来客が多い場合、当施設の指示する離れた駐車場に車を止めていただくこともございます。その場合、駐車場は当施設に利用の認められた、当施設の管理しない駐車場となるため、一切の責任を負うことはできかねます。
宿泊客の責任
第19条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
新型コロナウイルス特別条項
第20条
新型コロナウイルス蔓延防止のため、宿泊客及び利用客は宿泊や入館の際しての条件として以下をその必要性がないと認められるまで適用します。
(1)来館前の検温。37.5°以上の場合、それ以下であっても咳・咽頭痛、けん怠感などの症状のある方はご来館をご遠慮下さい。
(2)入館時、及び滞在中のマスクの着用をお願いします。
(3)入館時の検温及び手指のアルコール消毒。検温御結果37.5度の体温を超える場合は入館をお断りいたします。
(4)滞在時・ご利用時のこまめな手洗いやアルコールによるこまめな手指消毒の励行をお願いします。
(5)他の宿泊・利用客、従業員との1m以上(可能な限り2m以上)の距離を確保するようお願いします。
(6)2名以上でのチェックインの場合は代表者がまとめてチェックインを行うことをお願いします。
(7)チェックイン時に待機される方は分散して、或いは屋外で待機することをお願いします。
(8)来館後に37.5°以上の熱が出た場合、それ以下であっても咳・咽頭痛、けん怠感などの症状が出た場合は、可能な限り部屋にとどまり、係員に電話などで申し出て下さい。
(9)共用部や他のお客様のいらっしゃる場所での大声は慎んで下さい。
(10)浴室・シャワー室の利用は係員の指示に従って下さい。
(11)その他、係員の指示に従って下さい。
約款の改定
第21条
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
2. この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
免責事項
第22条
施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊代金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考 1 上記の消費税及び入湯税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規程によるものとします。
2 基本宿泊料は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
3 その他、詳細は規定によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. その他、詳細は規定によります。